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副業の年末調整について

    今年に入り、給与所得の副業で16万ほど収入を得ました。
    副業が給与所得の場合、本業先の年末調整調整で副業分も合算する特別徴収なってしまうとありますが、副業で得た収入16万を無申告とした場合、どのような罰則がされますか。
    本業先に副業分が合算されていないと通知が来てしまうのでしょうか。
    本業は副業禁止となっています。

    【法人成りシミュレーション無料相談30分実施中】中谷会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク2
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 147242), 公認会計士(登録番号: 41231)

    中谷会計事務所が回答致します。
    副業の給与所得も源泉徴収の対象となっており20万円以下であれば基本的に所得税の確定申告は不要です。
    しかしながら、住民税の申告は必要となります。また、仮に住民税の申告を失念したとしても、副業先の会社でも毎年全従業員の給与支払報告書を居住地の市区町村に提出しているため、市区町村はそこで給与所得を把握し、本業の会社へ2社分の所得を合算して特別徴収の通知を送付するのが一般的な流れです。つまり、本業先に副業の所得をバレないようにするのは困難と考えます。

    • 回答日:2021/12/01
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    ごめんなさい。副業も給与所得でしたね。

    給与を2か所以上から受けていて、かつ、その給与の全部が源泉徴収の対象となる場合において、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く。)との合計額が20万円を超える

    上記に該当しない場合は、確定申告は不要です。

    • 回答日:2021/12/01
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    1か所のみの給与所得だけであれば、副業の収入(雑所得)が20万円以下であれば、確定申告は不要です。

    ただし、住民税の確定申告は必要ですので、副業分について、特別徴収の通知が行ってしまいますね。いかない方法もあるみたいですので、役所で相談してみてください。

    • 回答日:2021/12/01
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