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年末調整の住宅借入金等特別控除について

    不要内で働いていますが、年末調整の住宅借入金等特別控除はうけられやすか❔

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    よろしかったら国税庁ホームページの『年末調整で住宅借入金等特別控除の適用を受ける方へ』もお目通しくださいませ。
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/jukari/index.htm

    • 回答日:2023/12/03
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    年末調整の住宅借入金等特別控除はうけられやすか❔

    ①住宅ローン控除を受ける年の合計所得金額が、3千万円以下
    ②新築または取得した住宅の床面積が50平方メートル以上
    ③床面積の2分の1以上の部分が自己の居住用
    ④10年以上にわたり分割返済する方法になっている
    であれば受けられます。

    • 回答日:2023/12/03
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