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請負契約で受けている仕事の源泉徴収について

    現在請負契約で仕事を受けており、決められた報酬額を月毎に請求している状態です。
    こちらから請求した金額がそのまま契約先から振り込まれるのですが、請負契約の場合は源泉徴収額を支払わなくてもよいのでしょうか?
    例)1件2000円の報酬の仕事を受けた場合
    2000円で請求書を作成し、契約先に提出→月末契約先から2000円振込

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    請負契約(業務委託契約)の場合、原則として契約先が源泉徴収を行う義務があるのは、特定の職種(原稿料、講演料、デザイン料など)に限られます。あなたの業務が該当しなければ、契約先は源泉徴収せず、請求額そのままが支払われます。
    もし源泉徴収が必要な業務なら、契約先は報酬から源泉税を差し引いて支払い、年末に「支払調書」を発行します。あなたは確定申告で精算が必要です。該当するか契約先に確認するとよいでしょう。

    • 回答日:2025/02/17
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    請負契約による報酬の場合でも、源泉徴収が必要なケースがあります。特に、個人が請け負う業務であれば、所得税法に基づく源泉徴収が求められることがあります。

    具体的には、報酬が所得税法第204条に該当する場合、源泉徴収が必要です。例として、弁護士や税理士などの報酬が挙げられます。

    1件2000円の報酬を受けた場合であっても、該当する場合は源泉徴収が必要となります。契約先が報酬から源泉徴収を行い、差し引いた金額を支払う形になります。

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    ✓注意:報酬の性質や業種によって異なるため、具体的な契約内容を確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

    • 回答日:2025/02/14
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