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こんにちは
熊澤会計事務所が回答させていただきます。
配偶者の収入が公的年金等のみである場合において、「配偶者控除」あるいは「配偶者特別控除」の適用を受ける条件は、その配偶者の年齢に応じて次の通り決まっています。
また、この「配偶者控除」「配偶者特別控除」はどちらか一方しか受けることができません。
①配偶者控除
●年齢65歳未満
公的年金等の収入金額108万円以下
●年齢65歳以上
公的年金等の収入金額158万円以下
②配偶者特別控除
○年齢65歳未満
公的年金等の収入金額108万円超214万円以下
○年齢65歳以上
公的年金等の収入金額158万円超243万円以下
ただし、配偶者の年金が上記の範囲にあったとしても、質問者様本人の合計所得金額が1,000万円超の場合は、「配偶者控除」も「配偶者特別控除」受けることができません。
高収入の人は、奥さんの年金が少なくてもお金に困ってないので、控除してもらえないという理屈です。
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- 回答日:2021/12/29
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