役員報酬の変更 実施時期について
役員報酬の変更について
1月決算です。6月から役員報酬を変更したいのです。
今月4月の定時総会で承認になれば変更は6月からでも可能でしょうか。
それとも4月の役員報酬から変更しなければいけないのでしょうか?
役員報酬を変更できるタイミングは、原則として事業年度開始(期首)から3か月以内となります。
1月決算ということであれば期首3か月以内である
2月
3月
4月
のいずれかの役員報酬から変更することにより、役員報酬の全額を損金(税金計算上の経費)として認められることとなります。
役員報酬の全額を損金算入としたい場合は4月分の役員報酬からご変更ください。
6月からでも役員報酬の変更すること自体は可能ではありますが、その場合には、役員報酬の一部が損金として認められなくなるというデメリットが生じます。
また事業年度の途中による変更でも「業績悪化事由」等の特殊事情が生じた場合にはこの限りではございません。
- 回答日:2024/04/30
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