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所得税 乙欄 甲欄

税額が乙欄の従業員の給料を甲欄で計算してしまいました。やり直す場合の手続きを教えてください。

実務的な処理ですと徴収不足の差額を事情を説明して本人さんから預かり毎月納める(半年に一回の納期特例なら半年に一回)源泉税に加算して納めます。
この際追加で支払う源泉税が10万円行かなければ罰金は発生しません。

  • 回答日:2024/05/22
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