6月末日で退職する方の場合でも、令和6年6月1日以後に支給する給料や賞与があれば定額減税を行う必要がございます。
(「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している勤務先(=本業先)から支払われる給与等に限ります。)
例として月末締め翌月25日で支払っている場合であれば、6月25日支給・7月25日支給の給与にて定額減税を行う必要がございます。
▼国税庁HP
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm#:~:text=%E5%AE%9A%E9%A1%8D%E6%B8%9B%E7%A8%8E%E3%81%AE%E5%AF%BE%E8%B1%A1%E3%81%A8,%EF%BC%89%E3%81%A7%E3%81%82%E3%82%8B%E6%96%B9%EF%BC%89%E3%81%A7%E3%81%99%E3%80%82
- 回答日:2024/06/05
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