源泉所得税の納期の特例を受けている場合の定額減税の処理方法
源泉所得税の納期の特例を受けている場合、定額減税は何月分支払いでどう処理したら良いのでしょうか? 税務素人につき目線を合わせてわかりやすく解説いただけると助かります。
(賞与ではなく、月末締め翌月払いの給与計算が前提)
納期の特例は預かった源泉所得税の納付期限が
1月1日から6月30日までに支払った給与から控除した源泉所得税→7月10日
7月1日から12月31日までに支払った給与から控除した源泉所得税→翌年1月20日
の年2回になるものであって、定額減税については納期の特例を受けているのか否かは特に関係がございません。
定額減税の要件通り、令和6年6月1日以降に支払う所得税から定額減税を行っていただき、これまで通り預かった分だけ7月10日・翌年1月20日までに納付するかたちとなります。
- 回答日:2024/06/08
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