1ヶ月のみ源泉徴収項目の記載が抜けていた場合の対応
副業(業務委託/1社との契約)でウェブデザイナーの仕事をしています。
給与の支払いのために毎月請求書を発行し取引先に提出しているのですが
1ヶ月のみ"源泉徴収"の項目の入力を失念した状態で請求書を発行してしまい
源泉徴収額の差し引きなしで満額の給与を受け取ってしまいました。
(これまでは源泉徴収額が引かれた状態で給与を受け取っています。)
このような場合、私個人はどのような対応をするべきなのかご教授いただきたいです。
確定申告時期に私自身で何か申告すれば問題ないのでしょうか?
それとも、源泉徴収漏れた月の請求書を源泉徴収ありで再発行し、次の給与から天引きするなどの対応になるのでしょうか?
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■ 副業の源泉徴収漏れについて
ウェブデザイナーとして業務委託契約で働いている場合、源泉徴収漏れがあった月の請求書の修正を行う必要があります。
・源泉徴収額を差し引いた正しい請求書を再発行し、取引先に提出してください。
・取引先が次の支払いで調整するか、過払い分を返金するなどの対応を取ることが一般的です。
確定申告時においては、源泉徴収票の金額と実際の受取額に差異がないように確認します。もし調整が行われない場合、自身で正しい所得税を申告し、必要に応じて追納することになります。
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✓ 仕訳は、取引先に対しては「売掛金」として記載し、源泉徴収分を「仮払消費税」などで調整します。
- 回答日:2025/02/21
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ご質問者様が正しく確定申告をすれば納税額は変わりませんが、
本来お取引先である企業が源泉徴収をしなくてはいけない義務になりますので、
可能であれば再発行のうえ源泉徴収分を取引先へ返金するか、翌月分の報酬等で精算されたほうが良いと存じます。
どのような方法を取るかは、お取引先とご相談されたほうが良いと存じます。
- 回答日:2024/06/05
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