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1ヶ月のみ源泉徴収項目の記載が抜けていた場合の対応

    副業(業務委託/1社との契約)でウェブデザイナーの仕事をしています。

    給与の支払いのために毎月請求書を発行し取引先に提出しているのですが
    1ヶ月のみ"源泉徴収"の項目の入力を失念した状態で請求書を発行してしまい
    源泉徴収額の差し引きなしで満額の給与を受け取ってしまいました。
    (これまでは源泉徴収額が引かれた状態で給与を受け取っています。)

    このような場合、私個人はどのような対応をするべきなのかご教授いただきたいです。
    確定申告時期に私自身で何か申告すれば問題ないのでしょうか?
    それとも、源泉徴収漏れた月の請求書を源泉徴収ありで再発行し、次の給与から天引きするなどの対応になるのでしょうか?

    千代田創業支援パートナーズ

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
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    税理士(登録番号: 134093), その他

    ご質問者様が正しく確定申告をすれば納税額は変わりませんが、
    本来お取引先である企業が源泉徴収をしなくてはいけない義務になりますので、
    可能であれば再発行のうえ源泉徴収分を取引先へ返金するか、翌月分の報酬等で精算されたほうが良いと存じます。
    どのような方法を取るかは、お取引先とご相談されたほうが良いと存じます。

    • 回答日:2024/06/05
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    根岸大助税理士事務所

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    税理士(登録番号: 134678)

    正しくするには
    源泉徴収額を返金して、
    請求書を差し替えることが必要です。

    そのまま確定申告をしても問題になるケースは多くないと思いますが、
    源泉徴収義務があるのは相手先なので、
    相手先に相談してみるといいと思います。

    • 回答日:2024/06/05
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