1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 転職時の定額減税について

転職時の定額減税について

    4/30 退職 5/1新会社へ入社
    4/24の前職の給料日に給与明細を見ると5月分の税金も引かれておりました。
    なので5/24の転職先での給与明細には税金は引かれておりませんでした。

    わたしは6/24の給料から税金が諸々引かれていくのですが、前職の会社に給与所得者異動届の発行を依頼したところ「なにそれ、そんなの過去の退職者誰一人発行したことがない」と言われ、市からの納付書を待っている状態です。(本日届きました)

    この場合定額減税の住民税分はきちんと引かれるのでしょうか?

    納付書には(例ですが)
    第1期(納期限:7/1)20000円
    第2期(納期限:9/2)29000円
    第3期(納期限:10/31)29000円
    第2期(納期限:翌1/31)29000円
    年税額:107000円

    となっております。

    普通徴収の場合3ヶ月に1回の納付なので29000÷3なんだろうなと認識しているのですが、そうしたら第1期の20000は金額的に6月7月の2ヶ月分では?となっています。

    だとしたら私の場合は定額減税が適用されていないということですか??

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    税金と言っても住民税の事ですね。
    住民税は、通常6月~5月で1年分ですが、1月から5月までに退職した場合は、退職時にその年の残り全部を退職する会社で控除し納めることになっています。したがって、転職先では5月分の住民税の控除はありません。
    そして、6月から新年度になるのですが、住民税は1万円をまず控除して、普通徴収の場合は残りを4回に分けた納付書になっています。納付書の最後のページの算出明細があり、下の方に定額減税の欄があります。市民税と県民税で合わせて1万円になっていると思います。
    これからですが、転職先で特別控除の手続きをしてもらうためには、市から送られてきた納付書を全て転職先の会社に提出し、特別控除に変更をお願いしてください。会社で毎月給与から住民税が控除されるようにしてもらえます。

    • 回答日:2024/06/08
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee