転職時の定額減税について
4/30 退職 5/1新会社へ入社
4/24の前職の給料日に給与明細を見ると5月分の税金も引かれておりました。
なので5/24の転職先での給与明細には税金は引かれておりませんでした。
わたしは6/24の給料から税金が諸々引かれていくのですが、前職の会社に給与所得者異動届の発行を依頼したところ「なにそれ、そんなの過去の退職者誰一人発行したことがない」と言われ、市からの納付書を待っている状態です。(本日届きました)
この場合定額減税の住民税分はきちんと引かれるのでしょうか?
納付書には(例ですが)
第1期(納期限:7/1)20000円
第2期(納期限:9/2)29000円
第3期(納期限:10/31)29000円
第2期(納期限:翌1/31)29000円
年税額:107000円
となっております。
普通徴収の場合3ヶ月に1回の納付なので29000÷3なんだろうなと認識しているのですが、そうしたら第1期の20000は金額的に6月7月の2ヶ月分では?となっています。
だとしたら私の場合は定額減税が適用されていないということですか??
開業費・創立費に含まれない費用(家賃、水道光熱費、礼金など)は、開始残高には入力せず、支払日を基準に通常の経費として仕訳します。一方、開業費・創立費に該当する登録免許税や設立手数料などは、開業日や設立日を基準に資産計上が可能です。
- 回答日:2025/02/17
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税金と言っても住民税の事ですね。
住民税は、通常6月~5月で1年分ですが、1月から5月までに退職した場合は、退職時にその年の残り全部を退職する会社で控除し納めることになっています。したがって、転職先では5月分の住民税の控除はありません。
そして、6月から新年度になるのですが、住民税は1万円をまず控除して、普通徴収の場合は残りを4回に分けた納付書になっています。納付書の最後のページの算出明細があり、下の方に定額減税の欄があります。市民税と県民税で合わせて1万円になっていると思います。
これからですが、転職先で特別控除の手続きをしてもらうためには、市から送られてきた納付書を全て転職先の会社に提出し、特別控除に変更をお願いしてください。会社で毎月給与から住民税が控除されるようにしてもらえます。
- 回答日:2024/06/08
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あなたのケースでは、住民税が普通徴収(納付書払い)となっており、定額減税(住民税分)の適用が反映されているか不明な状況です。住民税の定額減税は通常、給与天引き(特別徴収)の場合に6月から適用されますが、普通徴収の場合、自治体が減税を反映しているか確認が必要です。納付書の第1期の金額が通常より高く、減税分が考慮されていない可能性があるため、市区町村の税務課に「定額減税が適用されているか」確認してください。
- 回答日:2025/02/17
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■ 質問
40歳の会計士で税理士であり、新規のお客様に相続税申告の提案をしたいと考えている。また、記帳代行サービスを開始する予定です。
6/24の給料から税金が諸々引かれていく状況です。前職の給与明細には5月分の税金が引かれており、転職後の給与明細には税金が引かれていないようです。
前職に給与所得者異動届の発行を依頼したところ、過去の退職者に発行されたことがないとの回答を受け、市からの納付書を待っている状況です。納付書の内容は以下の通りです。
第1期(納期限: 7/1) 20000円
第2期(納期限: 9/2) 29000円
第3期(納期限: 10/31) 29000円
第4期(納期限: 翌1/31) 29000円
年税額: 107000円
普通徴収の場合、3ヶ月に1回の納付が行われます。第1期の納付金額が20000円であるため、金額的に6月と7月の2ヶ月分に相当する可能性があります。
私の認識では、この場合定額減税の住民税分が適用されていない可能性が考えられます。適切な対応を行うためには、納付書の詳細を確認し、税務署や市役所に相談することをお勧めします。【国税庁のタックスアンサー】(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/index2.htm)を参考にしながら、適切な手続きを行ってください。
- 回答日:2025/02/09
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