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青色事業専従者の年末調整申告内容について

昨年7月から個人事業主(青色申告)の妻より、青色事業専従者として月額7万円の給与の支給を受けております(他の給与支給はありません)。
この場合、夫である私の年末調整記入においては源泉控除対象配偶者に妻は該当しないのでしょうか?

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税理士(登録番号: 148259), 社労士(登録番号: 23020002), 行政書士(登録番号: 16190582)

こんにちは
これは、所得税のおかしなところですが、事業主である妻の所得が48万円以下の場合など、一定の所得金額条件に該当すれば、青色専従者である夫は、事業主である妻を扶養にいれて、配偶者控除や配偶者特別控除を受けることができてしまいます。
よって、事業主である妻の所得次第では、質問者様の源泉控除対象配偶者に該当します。
しかし、そもそも質問者様の給与収入が7万×12カ月で所得税がゼロ円だと思いますので、妻を入れても税金面では、意味がないといえば意味がないかなと思います。
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  • 回答日:2022/01/09
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    投稿日:2022/01/09

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