103万円以外の内職による収入について
妻がパートで週5で働いております。
年間の所得は103万円におさえており、扶養内です。
最近、パート以外で自宅で内職をスタートしました。
月1万程度です。
そうなると年間の給与の合計が115万円ほどになりますが、
扶養から外れるのでしょうか?
その際確定申告など必要でしょうか?
>年間の所得は103万円におさえており、扶養内です。
→103万円というのは「所得」ではなく「給与収入」でしょうか?
奥様の給与収入が103万円であれば
「給与103万円ー給与所得控除55万円=所得48万円」
となりますのでご主人の所得に応じ配偶者控除の対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
>最近、パート以外で自宅で内職をスタートしました。
>月1万程度です。
>そうなると年間の給与の合計が115万円ほどになりますが、扶養から外れるのでしょうか?
→内職が給与として支払われている場合、上記計算式の給与に加算されることになりますので
「給与115万円ー給与所得控除55万円=所得60万円」
となります。
給与ではなく雑所得に該当する場合、内職で得た収入から必要経費を控除した額が「雑所得」となりますので
「給与103万円ー給与所得控除55万円=給与所得48万円+雑所得?円=所得」
という計算式になります。
所得48万円超133万円以下の場合は配偶者特別控除の対象となり、ご主人の所得金額に応じて控除が変わります。下記を参照してください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
>その際確定申告など必要でしょうか?
ご主人が給与所得者で年末調整の対象となる方であれば年末調整で配偶者控除又は配偶者特別控除を受けることが可能です。
奥様については、パートと内職を同時期に掛け持ちしている場合は確定申告の必要がでてきます。具体的に申告が必要かどうかや申告の方法は最寄りの税務署へ個別に問い合わせると良いかと思います。
- 回答日:2024/06/17
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