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個人事業で給与支払人数0人になった場合

今までは、専従者として配偶者に給与支払を行っていた個人事業主ですが、専従者がいなくなったため給与支払人数が0人になりました。今後も当面雇用の予定はなく、士業への源泉徴収報酬支払もなく、給与支払人数は0人です。この場合、「給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書」の廃止届出をすることで、半年に1回の「源泉納付書(0納付)の申告」および「法定調書」の提出をしなくともよくなるという認識で宜しかったでしょうか?ご教示いただけると助かります。

はい。その認識で間違いありません。廃業時や法人成りの時に提出することはありますが、事業継続中はなかなかない事例です。

  • 回答日:2024/06/20
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