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カードショップへのカード売却における確定申告について

    公務員です。 先日、カードショップにカードを売りに行き、約7千円で買取となりました。
    その際に、雑収入があったことを職場へ報告や、確定申告を行う必要はあるのでしょうか?
    職業柄気になったため質問させていただきました。
    ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    カード売却が仮に課税対象だとしても
    所得(売却価額―取得価額)―50万特別控除=譲渡所得

    という計算ですので、結果として確定申告不要かと思います。

    • 回答日:2024/06/22
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