退職時の源泉徴収票の誤り
アルバイトで勤務しており、毎月の給与は5万円程度でしたが
みなし所得税として700円が給与から源泉徴収されていました。
ですが、退職後に交付された源泉徴収票の、源泉徴収額が記載されていません。
確定申告で還付は受けられるのでしょうか?
正確な源泉徴収票を再交付してもらう必要がありますか?
源泉徴収されているのに、交付された源泉徴収票の徴収額が記載されていないのであれば、その源泉徴収票の記載が誤っていることとなります。
よって、正確な源泉徴収票を再交付してもらう必要がございます。
- 回答日:2024/07/03
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