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宗教法人(寺)で収入がある夫と個人事業主の妻の配偶者特別控除について

    私はこの春から在宅での仕事をはじめ、個人事業主となりました。
    夫は寺の住職をしており、そちらで収入を得ています。

    今回お聞きしたいのは「個人事業主の私が配偶者特別控除を受けるには、
    収入をいくらにおさえなければならないのか」という点です。

    夫は寺から給料を得ているので「所得」扱いとなるとのことなのですが、
    この場合、サラリーマンと同様の扱いとみなして問題ないのでしょうか。
    宗教法人という点が何か関係するのかと思い調べてみたのですがいまいちわかりませんでした。
    ちなみに国民保険に加入しています。

    そうなると、私の収入は単純計算で133万(130万?)+65万(青色申告)=198万(195万?)以下となればよいということでしょうか?

    お忙しいところ恐れ入りますがご教授いただければ幸いです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    宗教法人という点が何か関係するかですが、寺から給料を得ているのであればサラリーマンと同様の給与所得の扱いです。

    • 回答日:2024/07/04
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    夫は寺から給料を得ているので「所得」扱いとなるとのことなのですが、
    この場合、サラリーマンと同様の扱いとみなして問題ないのでしょうか。

    問題無いです。

    • 回答日:2024/07/03
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    扶養に入る個人事業主の年間所得合計額が48万円を超える場合には配偶者は配偶者控除を受けることはできませんが、48万円超〜133万円以下であれば、配偶者特別控除を受けられます。

    • 回答日:2024/07/03
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