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学生の副業について

    現在大学生ですが、親の扶養内(103万)ギリギリのバイト代を稼いでいます。
    ここで、1つ目の質問で、
    タイミーや、クラウドワークスなどを副業でやった場合、雑所得に入りますか?
    2つ目
    これらが雑所得に入った場合、バイト代103万+副業20万までなら親の扶養内に残れるという解釈であっていますか?

    丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。

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    ■質問1について

    タイミーやクラウドワークスでの収入は、一般的に雑所得として扱われます。

    -

    ■質問2について

    親の扶養内である103万円には、給与所得のみが該当します。したがって、副業の雑所得が20万円あった場合、合計で123万円となり、扶養控除の対象から外れる可能性があります。

    -

    ✓扶養控除の適用には、給与所得以外の収入も考慮する必要があります。

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    以上がご質問への回答となります。

    • 回答日:2025/02/25
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    2つ目
    これらが雑所得に入った場合、バイト代103万+副業20万までなら親の扶養内に残れるという解釈であっていますか?

    副業20万円以下ならば、扶養に残れます。

    • 回答日:2024/07/10
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    1つ目の質問で、
    タイミーや、クラウドワークスなどを副業でやった場合、雑所得に入りますか?

    雑所得に入ります。

    • 回答日:2024/07/10
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