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扶養内でのアルバイトの給与所得と雑所得について

    私は学生でアルバイトをしており、アルバイトで102万を稼ぎ、業務委託の単発バイトで20万以下を稼いだ場合は、103万の壁を超えてしまうのでしょうか。また、単発バイトで9300円以下なら納税はしなくても良いとの事ですが、これは雑所得に含まれますか?返答お願いします!!

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    学生でアルバイトをしながら所得税や社会保険の問題について心配されているようですね。これらの「○○万円の壁」は、税金や保険料の負担を決定する重要なポイントです。
    1. 103万円の壁
    103万円の壁は、所得税に関わるポイントです。アルバイトなどで得た収入(給与収入)が103万円以下であれば、所得税がかかりません。しかし、この103万円に含まれるのは**「給与所得」**のみです。

    業務委託の単発バイトで得た収入は、「給与所得」ではなく「雑所得」として扱われることが多いです。そのため、アルバイトで稼いだ102万円と業務委託で稼いだ20万円を合計すると122万円になりますが、103万円の壁を超えているかどうかを判断する際には、この業務委託の20万円は含まれません。
    2. 雑所得の扱いと9300円の基準
    業務委託の単発バイトで得た収入は、「雑所得」に該当する場合があります。年間の雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要とされています。
    また、単発バイトで9300円以下というのは、日雇い労働などにおける源泉徴収税率に関する話かと思いますが、いずれにしても雑所得に該当します。雑所得として年間の合計が20万円以下なら、確定申告を行う必要はありません。

    • 回答日:2024/08/28
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