学生アルバイト ポイ活 併用
現在大学生です。今年の12月に20歳になります。
三重県住です。アルバイトは現在二つ、今はやっていないけどもう一つやっていました。
今のところの今年の予定収入が98.5万円です。内訳としては、主な収入源として、68万円、副収入として、27万円と今やっていないほうが約4万円です。
ポイ活をやっていまして、そのポイントを交換してDポイントに変え、日興フロッギーの一般口座で運用しています。この8月にポイントを運用している額が5万1000円になる予定なのです。
今のままでは、収入とこのポイ活を合わせると、103万の壁を通過してしまうことになるのでしょうか?
また、特定口座、NISAでも運用しているものがあります。ポイントもDポイント以外のものは特定口座で運用しています。
他にも、銀行口座の開設で「OO円もらえるキャンペーン」などといったものもあり、そこで得た金額も課税対象になってくるのでしょうか?
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
■アルバイト収入とポイ活の合計について
アルバイト収入が98.5万円で、ポイ活によるポイント運用額が5万1000円になる予定である場合、合計で103万円を超える可能性があります。ただし、課税対象となるのは実際に利益が出た場合です。
■ポイ活やキャンペーンの課税について
ポイ活で得たポイントは、現金化や商品に交換した場合に課税対象となる可能性があります。また、銀行口座開設キャンペーンなどで得た金額も、一時所得として課税対象となることがあります。具体的な課税額については、個別の状況により異なりますので、詳細な確認が必要です。
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以上の内容で、収入が103万円を超えるかどうかの判断や、課税対象となる所得の確認が重要です。
- 回答日:2025/02/25
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ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなどして臨時・偶発的に取得したポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものとは考えられませんので、そのポイントを使用した場合には、その使用したポイント相当額を使用した日の属する年分の一時所得の金額の計算上、総収入金額に算入します。
- 回答日:2024/07/28
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原則として、確定申告をする必要はありません。
商品購入に対する通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益については、原則として課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱っています。
一般的に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられますので、こうしたポイントの取得または使用については、課税対象となる経済的利益には該当しないものとして取り扱うこととしています。
- 回答日:2024/07/28
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