1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 部活動の外部講師・コーチへの謝礼について

部活動の外部講師・コーチへの謝礼について

    はじめまして。
    部活動(学校法人)で生徒から集めた部費を講師等へ謝礼として支払う場合、源泉徴収は必要でしょうか。
    内容としては、第204条第1項第1号の報酬・料金に該当しています。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    正確な判断のためには、以下の点を詳細に確認する必要があります。

    部活動の規約の内容
    部活動の日常的な活動状況
    部活動の財政的独立性の程度
    学校の部活動に対する方針や規定

    これらの要素を総合的に判断し、部活動が法人格のない社団として認められるかどうかを決定する必要があります。

    • 回答日:2024/08/27
    • この回答が役にたった:3
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    通常の学校法人の部活動では、独立した団体としての実態は認められにくいと考えられるため、源泉徴収義務者は学校法人となる可能性が高いと思われます。
    しかし、部活動の規約や活動状況、学校法人の方針によっては、法人格のない社団として部活動が源泉徴収義務を負う可能性も否定できません。

    • 回答日:2024/08/27
    • この回答が役にたった:3
    • 丁寧にご回答いただきありがとうございました。
      各部活動では徴収した部費以外にも、生徒会(学校)から予算が割り当てられているため、先にご教示いただいた通り源泉徴収を行いたいと思います。
      ありがとうございました。

      投稿日:2024/08/28

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    部活動が法人格のない社団として扱われるかどうかは、その実態によって判断されます。タックスアンサーNo.2792では、「支払を受ける者が研究会、劇団などの団体で、個人か法人かが明らかでない場合は、その支払を受ける者が、法人税を納める義務があることまたは定款、規約、日常の活動状況などから、団体として独立して存在していることを明らかにした場合は法人として取り扱い、そうでなければ個人として取り扱います。」と説明されています。

    • 回答日:2024/08/27
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    学校法人が講師を招いて講演をしてもらった場合、源泉徴収は必要です。源泉徴収義務者は、通常は学校法人となる可能性が高いですが、部活動の実態によっては法人格のない社団として部活動が源泉徴収義務を負う可能性もあります。

    • 回答日:2024/08/27
    • この回答が役にたった:2
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    学校法人が部活動の講師等に支払う謝礼については、原則として源泉徴収が必要と考えます。

    • 回答日:2024/08/27
    • この回答が役にたった:2
    • ご回答ありがとうございます。どうか、加えて質問させてください。

      同様の質問に「同好会やクラブ活動は(給与支払いのない)人格のない団体なので、源泉徴収不要」という回答をみて判断がつきかねているところです。

      任意団体でなく学校法人の活動の一つに部活動がある、という認識で源泉徴収が必要と考えていますが、問題ないでしょうか?

      投稿日:2024/08/27

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    源泉徴収義務者は、講師に講演を依頼する側となります。タックスアンサーNo.2795では、「源泉徴収義務者となるのは講師に講演を依頼する会社や団体・組合、学校・官公庁のほか、個人や人格のない社団・財団も含まれます。」と記載されています。

    • 回答日:2024/08/27
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    私立高校の部活動が大学教授を講師として招いて講演をしてもらった場合、源泉徴収は必要です。源泉徴収義務者は、通常は私立高校となる可能性が高いですが、部活動の実態によっては法人格のない社団として部活動が源泉徴収義務を負う可能性もあります。

    • 回答日:2024/08/27
    • この回答が役にたった:1
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee