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給与前払いと扶養について

    わたしのアルバイト先では前払い制度が使用できるため、1月分の給料から1部だけ12月に前払いしていただきました。この場合、前払い分の給料は1月分の給料として換算されますか?また103万を超えてしまった場合、親はいくら引かれますか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    給与の前払いに関しては、一般的には所得税の観点から「給与の受取時期」で課税されるため、12月に受け取った前払い分は12月分の給与として扱われる可能性があります。したがって、支払われた年の給与として計上されるのが通常です。

    次に、収入が103万円を超えた場合の親の影響についてです。103万円の壁は、所得税の扶養控除の判定基準となります。103万円を超えると、所得税の扶養控除が受けられなくなります。具体的に、「親がいくら引かれるか」というのは、親の所得税額が増えることを意味し、控除を受けられなくなるため増加分が生じます。実際の影響額は親の所得や他の控除内容によります。

    また、収入のうち住民税の非課税限度額となるのは100万円から105万円となるため、これらを超えた場合翌年度の住民税が課税される可能性もあります。

    • 回答日:2024/09/14
    • この回答が役にたった:1
    • ご返答ありがとうございます。
      度重なる質問で申し訳ないのですが、税理士事務所、または税務署で個人の給与計算をしていたただくことは可能でしょうか?

      投稿日:2024/09/14

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    税務署で給与計算を行うことはありませんが、税理士は給与計算を業務として行う方はいます。

    • 回答日:2024/09/15
    • この回答が役にたった:0
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