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年末調整 所得税

仕事先 業務が
委託業務になていて、
給料から 所得税がひかれて
なかったのですが
所得税がひかれてない 
委託業務の 年末調整はどうなりますか? 103万以上の所得税、だいたいいくらで確定申告は自分ですか?
源泉徴収票は ありますか?
よろしくお願いします。

土橋公認会計士税理士事務所

土橋公認会計士税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 埼玉県

税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

業務委託の場合、お給料ではないので年末調整はされません。
また、源泉徴収票の発行はございません。
翌年3月15日までにご自身での確定申告が必用になります。

この場合、所得×税率で税金が決まりますが、業務委託報酬そのものが所得になるわけではなく、業務委託報酬からその業務にかかった経費を差し引いたものが所得となります。
このため、確定申告に向けて経費の集計が必用になります。

所得についてざっくり計算式で書くと以下の通りです。
所得=業務委託報酬-経費-基礎控除等の控除※

※https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm

税率は、こちらの所得税の税率に住民税の税率(県と市で10%)を見ておくとよろしいかと。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

ご参考になれば幸いです。

  • 回答日:2024/09/26
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公認会計士 長南会計事務所

公認会計士 長南会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

委託業務の場合、年末調整はなく、ご自身で確定申告をする必要がございます。

・委託業務の場合、仕事の内容により所得税が引かれることになります。
・源泉徴収票ではなく、支払調書が発行されます(会社側に発行義務はないので、年明け等に発行のご依頼をするのがいいかもしれません)

  • 回答日:2024/09/26
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後藤隆一税理士・公認会計士事務所

後藤隆一税理士・公認会計士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク1
  • 愛知県

税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

個人事業主として確定申告の必要があります。
毎月支払明細をもらっていますか、それともあなたが請求書を先方に出していますか?そちらを集計して確定申告することになります。
なお、発行義務はありませんが、仕事先から支払調書(1年間の支払金額を合計したもの)がもらえる場合があります。その場合は、集計が楽になるかと思います。
仕事にかかった経費も集計してください。
なお、給料ではなく、事業主として報酬をもらっていることになります。
給料ではないので、源泉徴収票はありません。
税金はいくら所得(ざっくりいうと、収入ー費用です。)が出たかにより決まります。
税率表は↓です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

  • 回答日:2024/09/26
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