大学生のバイトについて
私は今大学生なのですが、今年の給料の合計が80万を超え103万に近づいています。調べたところ1月から12月の給料が103万を超えると扶養が外れると書いてありますが、去年の12月の給料は今年の1月の25日に振り込まれています。去年の12月のシフト分の給料はそのお金の合計に含まれますか?また、今年12月に働いた給料は来年の1月に入りますがこれも合計に含まれますか?
>去年の12月の給料は今年の1月の25日に振り込まれています。去年の12月のシフト分の給料はそのお金の合計に含まれますか?
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こちら『2023年12月稼働分給与が2024年1月25日振り込まれた場合、2024年給与所得に加算されるかどうか?』ということでよろしいでしょうか?
それでしたら、加算されます。
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今年12月に働いた給料は来年の1月に入りますがこれも合計に含まれますか?
こちらは『2024年12月稼働分給与が2025年1月25日振り込まれた場合、2024年給与所得に加算されるかどうか?』でしょうか?
これは2024年分給与所得には加算されないです。(2025年給与所得に加算されます。)
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給与所得の計算は『支給を受けた年度』で集計します。
上記内容で、いかがでしょうか?
- 回答日:2024/10/04
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給与収入であれば、支給日が定められている場合にはその支給日となりますので考え方は同様で問題ないと思いますが、経理担当者の方にお聞きになれば間違いないと思います。
- 回答日:2024/10/03
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給与所得の収入金額の収入とすべき時期は、支給日が定められているものはその支給日とっております。
ご質問の場合、支給日は翌月25日に定められていると考えますと今年の給与収入は支給日ベースで計算頂いて良いと思います。
- 回答日:2024/10/03
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掛け持ちをしていてもうひとつは翌月5日から15日に手渡して支払われる(源泉徴収は記入している)のですが、その場合も支給日ベースで計算すればいいですか?まとめると去年の12月から今年の11月働いた分の総計で計算するということでしょうか?
投稿日:2024/10/03
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