青色申告専従者給料について
青色申告専従者給料を今年から支払う事になりました。(税務署に届出済 )月に20万を毎月20日から25日に夫が妻の口座に振込をする予定です。妻は他に所得はありません。源泉徴収の方法が分かりません。(口座への振込金額はいくらになるのか、源泉徴収の税務署に申告方法は毎月するのか、振込日は決めて置くのかなど )よろしくお願いします。
ご質問の件、回答させていただきます。
給与に対する源泉所得税の徴収額は
国税庁が発表している「給与所得の源泉徴収税額表」の(月額表)を
参考にしていただき算出いたします。
お支払い予定の20万円ですと
199,000~201,000の行に値するので甲欄 4,770円徴収となります。
200,000円ー4,770円=195,230円(振込額)
給与支払日を毎月「20日~25日」のように変動する期日を規定することは
認められておりませんのでご留意ください。
毎月○日支払、土日祝日とかさなった際は前(後)営業日に支払
といったように規定していただく必要がございます。
また、1人でも給与の支払が発生する場合は税務署に
「給与支払事務所等の開設届出書」の提出が必要です。
源泉徴収した所得税は原則翌月10日までに納付いたします。
給与の支給人員が常時10人未満であれば「源泉所得税の特例の承認に関する申請」を提出することで年2回(1月から6月までの分を7月10日、7月から12月までの分を翌年1月20日)にまとめて納付することができます。
税務署または金融機関で納付していただくか、もしくはダイレクト納付(電子申告・納税)
の届出を提出するとインターネット上で完結することも可能です。
- 回答日:2022/01/20
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とても分かりやすく説明していただき、ありがとうございます。早速、届出を出します。ありがとうございました。
投稿日:2022/01/20
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