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扶養内の在宅ワークについて

    旦那の会社の扶養に入ってます。
    転職しようと思い子供もいるので在宅ワーク(パートor派遣契約)で働く場合は
    確定申告は自分で必要になりますか?
    今まで通りで可能ですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    在宅ワークでパートや派遣契約として働く際に、旦那さんの会社の扶養に入ったままでいるための条件と、それに伴う確定申告の必要性について説明いたします。

    1. 所得税法上の扶養控除の条件
    扶養控除に該当するためには、あなたの年間合計所得が48万円以下である必要があります。この合計所得とは、給与所得であれば年収が103万円以下に相当します。年収が103万円を超える場合は扶養控除の条件を外れるため、扶養として扱われなくなります。

    2. 確定申告の必要性
    あなたが年間所得合計で48万円を超える収入を得た場合には、自身で確定申告を行う必要があります。この申告は、税金を正しく納付するために必要な手続きです。また、扶養から外れることにより、健康保険や年金の負担が発生する可能性があります。

    3. 在宅ワークでの社会保険の扶養範囲
    一方で、社会保険上の扶養の条件においては、収入が年間130万円未満であれば社会保険の扶養に入ることが可能です。ただし、会社の健康保険組合によっては、この基準が異なることがありますので、詳細は旦那様の勤務先の保険組合に確認することをお勧めします。

    結論として、在宅ワークで配偶者の扶養に入ったままで居続けるためには、収入を調整して所得税控除の条件(年収103万円以下)を満たす必要があります。条件を超えた場合、自身で確定申告を行い、収入に応じた税金を納付する義務が発生します。また、社会保険の扶養についても確認が必要です。働き方によっては、扶養から外れるリスクがあり、その際には社会保険料の負担が生じることを理解しておくことが重要です。

    • 回答日:2024/10/17
    • この回答が役にたった:1
    • 旦那の会社に確認したところ社会保険の扶養は収入と家族関係のみとのことでした。
      年収103万超えなければ自身で確定申告は不要とのことで大丈夫でしょうか?

      投稿日:2024/10/17

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    >転職しようと思い子供もいるので在宅ワーク(パートor派遣契約)で働く場合は確定申告は自分で必要になりますか?
        ⇓
    こちらの在宅ワークの内容は、どのような内容ですが?
    たまに『パートor派遣契約だと考えていたけど、業務委託契約(個人事業主)だった』というケースも想定されるため、確認しました。

    • 回答日:2024/11/04
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    旦那の会社に確認したところ社会保険の扶養は収入と家族関係のみとのことでした。
    年収103万超えなければ自身で確定申告は不要とのことで大丈夫でしょうか?

    不要です。

    • 回答日:2024/10/18
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    過去質問回答もご参照ください。
     
    業務委託や内職など在宅ワークの扶養について
    https://advisors-freee.jp/qa/tax/14882
     
    業務委託の扶養について 
    https://advisors-freee.jp/qa/tax/14701
     
    業務委託契約 扶養内で損しないためには
    https://advisors-freee.jp/qa/kakuteishinkoku/14490

    • 回答日:2024/10/17
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    公認会計士 長南会計事務所

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    転職しようと思い子供もいるので在宅ワーク(パートor派遣契約)で働く場合は
    確定申告は自分で必要になりますか?今まで通りで可能ですか?
    -----------------------------------------------------------------
    「今まで通りで可能ですか」というのは、現在ご主人様の扶養範囲内で収入があるというイメージでしょうか。
    今後転職をお考えのようでございますが、ご質問者様の今後の収入の得かたにより、確定申告が不要・必要になる判定をする必要があります。

    国税庁HPより
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
    -------------------------------------------------------------------------------
    ※ご主人様の扶養でいる税法上、社会保険上のメリット、デメリットを把握したうえで(所得税や健康保険料・年金、住民税等)お考えいただくのも一案かと存じます。

    • 回答日:2024/10/17
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