生命保険の解約返戻金は、支払った保険料の総額を超えた部分が「一時所得」として課税対象になりますが、扶養判定においては、非課税内の金額であれば収入に含まれません。ただし、課税対象となる部分が発生した場合は、扶養控除や社会保険の扶養判定に影響する可能性があります。扶養の基準は税制と社会保険で異なるため、具体的な金額や条件を確認することが重要です。
- 回答日:2025/02/18
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■生命保険の解約金について
生命保険の解約返戻金を受け取った場合、非課税枠内であれば、その金額は課税対象にはなりません。したがって、その年の収入には含まれません。
- 回答日:2025/02/14
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下記もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1903.htm
- 回答日:2024/10/17
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下記もご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm
- 回答日:2024/10/17
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生命保険の解約金を受け取った場合、その金額が一時所得として所得税の対象となります。したがって、解約金はその年の収入に含まれます。しかし、すべての解約金が課税の対象となるわけではなく、一時所得の計算において、一定の控除が適用されることがあります。
一時所得の計算は以下のようになります:
解約金全額から、支払った保険料の総額を引きます。
その結果からさらに特別控除額(50万円)を引きます。
残った金額の2分の1が課税対象となる一時所得の金額となります。
この一時所得は、他の所得と合算して総合課税されます。
ただし、保険契約の形態によっては非課税や源泉分離課税が適用される場合もあります。特に、一時払養老保険などで保険期間が5年以下のものや、保険期間が5年を超えていても5年以内に解約された場合は、源泉分離課税が適用されることがあります。
- 回答日:2024/10/17
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