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扶養家族の収入

    生命保険の解約金を受け取り(非課税内金額)した場合、その年の収入に入りますか?

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    下記もご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1903.htm

    • 回答日:2024/10/17
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    下記もご参照ください。
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1755.htm

    • 回答日:2024/10/17
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    生命保険の解約金を受け取った場合、その金額が一時所得として所得税の対象となります。したがって、解約金はその年の収入に含まれます。しかし、すべての解約金が課税の対象となるわけではなく、一時所得の計算において、一定の控除が適用されることがあります。

    一時所得の計算は以下のようになります:

    解約金全額から、支払った保険料の総額を引きます。
    その結果からさらに特別控除額(50万円)を引きます。
    残った金額の2分の1が課税対象となる一時所得の金額となります。
    この一時所得は、他の所得と合算して総合課税されます。

    ただし、保険契約の形態によっては非課税や源泉分離課税が適用される場合もあります。特に、一時払養老保険などで保険期間が5年以下のものや、保険期間が5年を超えていても5年以内に解約された場合は、源泉分離課税が適用されることがあります。

    • 回答日:2024/10/17
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