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  4. 学生です。副業などの収入が20万円以下の場合、扶養の103万円には含まれませんか?

学生です。副業などの収入が20万円以下の場合、扶養の103万円には含まれませんか?

    【現状】
    ・大学生
    ・現在私はある一つのメインの勤務先で主にアルバイトをしております。大体12月までの今年の合計所得の見込みが98万円ほどです
    ・その他に今年何回か単発バイトを行なっており、その合計は3万円ほどです
    ・単発バイトはいくつかのサイトを併用しており、各サイトでの就労所得の合計が3万円ほどです
    ・年末調整はメインの勤務先で既に行なっており、単発バイト先では行なっていません
    ・一応現段階では、メインと単発バイトの合計収入は103万円は超えないようにしています

    【疑問点】
    いくつかのサイトで副業やダブルワーク先の所得が20万円以下の場合は確定申告が必要ないと記載がありました。
    それはサブのバイト先の所得が20万円以下の場合は、扶養の「103万円」に含まれないということですか?
    だとしたら学生はメインで103万円、サブの方で20万円に収まれば、実質123万円まで所得非課税で労働できることになります。
    もし含まれないなら単発バイトの方で20万円まで働きたいですし、もう少しメインのアルバイトでも稼ぎたいと思っています。

    ご回答よろしくお願いします。

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    学生アルバイトの所得制限について、重要なポイントを整理してご説明します。
    所得制限の基本的な考え方
    扶養控除の103万円の壁

    扶養控除の対象となるためには、年間の給与収入を103万円以下に抑える必要があります
    この103万円には、メインのバイトと副業(単発バイト)の収入を合算した総額が対象となります

    20万円ルールについての誤解

    副業の20万円ルールは、「確定申告の要否」に関するルールであり、扶養控除の103万円の制限とは別の制度です
    20万円ルールは所得税の確定申告が不要となる基準であって、収入制限には影響しません

    あなたのケースについて
    現状の分析

    メインのバイト収入:98万円
    単発バイト収入:3万円
    合計収入:101万円

    注意点

    メインと単発バイトの収入は合算して扱われ、103万円の制限に含まれます
    20万円ルールは確定申告の要否のみに関係し、扶養控除の収入制限には影響しません

    確定申告について
    申告の要否

    メインのバイト先で年末調整を受けており、副業収入が20万円以下の場合、所得税の確定申告は不要です
    ただし、住民税の申告は副業収入の金額に関わらず必要となります

    結論
    残念ながら、20万円ルールを利用して123万円まで非課税で働くことはできません。扶養控除を受けるためには、全ての収入を合算して103万円以下に抑える必要があります。
    ただし、学生の場合は「勤労学生控除」という制度があり、年収130万円までは所得税が非課税となりますが、103万円を超えると親の扶養からは外れることになります。

    • 回答日:2024/10/29
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    公認会計士 長南会計事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    【疑問点】
    サブのバイト先の所得が20万円以下の場合は、扶養の「103万円」に含まれないということですか?

    「含まれます」

    ご参考となれば幸いです。

    • 回答日:2024/10/29
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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    メインバイトに加え、複数から収入を得る場合であっても扶養範囲内でいる収入の条件は
    ・給与所得のみならば103万円以下であること
    ・年間の合計所得金額が48万円以下であること
    が必須です。
    ※「副業20万円ルール」とは、扶養控除申告書を提出されている勤務先で年末調整がされており、副業で給与収入と給与収入以外の所得の総額が年間20万円以下ならば確定申告不要ですよ!ということなので、ご留意ください。
    副業のアルバイト収入が20万円以下であった場合でも、その分はご自身の年間総収入としてカウントされますのでご注意ください。

    • 回答日:2024/10/29
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