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日払いバイトの扶養対象について

    わたしは学生でアルバイトをしています。今やっているアルバイトで給与が103万を超えそうなので11月末まではシフトに入らないでいるつもりです。そこのバイト先は給与が、月末締め翌月15日払いです。 

    12月働いた分は1月に支払われるので翌年の扶養対象になると思うのですが、例えば12月に他のバイト先で単発で日払いバイトを行った場合、その給与は今年の扶養に含まれるのか、翌年の扶養に含まれるのか知りたいです。

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    以上を踏まえると、12月に他のバイトで日払いの給与を受け取った場合、その分は今年の所得になるため、注意が必要です。扶養控除に該当する基準(例えば103万円の壁等)を超えないように、全体の収入を考慮した働き方が求められます。

    • 回答日:2024/10/30
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    • わかりやすい回答ありがとうございました。

      投稿日:2024/10/30

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    一方、月末締め翌月払いの現在のアルバイト先で12月に働いた給与は、翌年1月に支払われるため翌年の所得として計上されます。この点に関しては、支払われた日が1月のため、翌年の扶養控除の判断材料となります。

    • 回答日:2024/10/30
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    税法上、所得の計算は「現金主義」が適用されるため、給与は実際に支払われた日に属する年の所得として計上されます。したがって、あなたが12月中に日払いで受け取った給与は、12月末までに支払われた金額として今年の所得に含まれます(所得税法第28条)。

    • 回答日:2024/10/30
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    12月に他のバイト先で日払いのアルバイトを行った場合、その給与は今年の所得として計算され、今年の扶養控除の判断に影響を与えます。

    • 回答日:2024/10/30
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