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役員報酬とアルバイト代の年末調整について

    19歳の大学生息子ですが、私(母親)の法人の非常勤役員(取締役)として年間36万円の役員報酬があります。その他に別でアルバイトをしており、今年は20万円程の収入がありました。息子は父親(会社員)の扶養に入っています。

    この場合、非常勤役員としての年末調整は必要でしょうか。
    アルバイト先からは、アプリで必要事項をチェックしながら入力していった結果、「給与所得者の扶養控除等申告書」が発行されました。(必要最低限の氏名、住所や世帯主氏名など)

    アルバイト先で発行され提出されても、非常勤役員の法人側でも提出は必要なのでしょうか。

    土橋公認会計士税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 埼玉県

    税理士(登録番号: 112011), 公認会計士(登録番号: 18480)

    仮に、アルバイト先が提出しない場合には、非常勤役員の法人で提出する必要があるという解釈でよろしいでしょうか。
    ⇒ご認識の通りです。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/11/06
    • この回答が役にたった:1
    • 承知しました。
      どうもありがとうございました。

      投稿日:2024/11/06

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    原則として給与所得者の扶養控除等申告書を提出できるのは1か所だけなので、アルバイト先に提出している場合は非常勤役員の法人には提出できません。
    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/11/04
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答ありがとうございます。

      仮に、アルバイト先が提出しない場合には、非常勤役員の法人で提出する必要があるという解釈でよろしいでしょうか。

      投稿日:2024/11/04

    • この回答が役にたった

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    ■非常勤役員としての年末調整の必要性について

    ・非常勤役員としての役員報酬も給与所得に該当します。年末調整が必要かどうかは、各給与支払者が年末調整を行う必要があります。

    ・アルバイト先で「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出されている場合でも、非常勤役員としての報酬がある法人側でも、同様に「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出が必要です。

    ・複数の勤務先がある場合、主たる給与の支払者を一つ選び、その支払者が年末調整を行います。その他の給与支払者については、年末調整を行わず、確定申告にて所得を合算して精算する必要があります。

    ・扶養に関しては、合計所得金額が48万円を超えない場合、扶養控除の対象となる可能性があります。ただし、役員報酬とアルバイト収入の合計が48万円を超える場合は、扶養控除の対象外となる可能性がありますので、ご注意ください。

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    • 回答日:2025/02/19
    • この回答が役にたった:0
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