年末調整にフリマアプリで得た収入を記載する必要はありますか?
会社員です。
メルカリやグッズ専門店で不用品を売った時に得たお金が20万円を超えてしまいました。
会社の年末調整時に記載する必要がありますか?
また、確定申告は行うべきという認識で合っていますでしょうか?
以下の国税庁HPに記載の通り、生活に通常必要な動産の売却は、非課税所得となりますので、年末調整への記載は不要です。また、確定申告も不要になります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
<所得税の課税されない譲渡所得>
資産の譲渡による所得のうち、次の所得については課税されません。
(1) 生活用動産の譲渡による所得
家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産の譲渡による所得です。
ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
- 回答日:2024/11/20
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ユアクラウド会計事務所(運営:税理士法人クラウドパートナーズ)
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税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
ご自身で使用するために購入した物、趣味等による個人的な取集品の売却で一時的な取引の場合は、「生活用動産の譲渡(1個または1組の価額が30万円を超えるものは除く)」に該当し、通常は非課税になりますので確定申告は不要です。売却する物にプレミアムがついた場合でも、1個30万円以下であれば非課税と考えて問題ないかと思います。ただし、転売目的であったり、継続的に収益を上げており営利目的とみなされる場合は、年間所得が20万円(収入-経費)を超える場合には申告が必要になりますのでご注意ください。
- 回答日:2024/11/20
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