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扶養控除の書き方

    妻が10月まで働いていて11月から扶養にはいりました。扶養に入ってからは傷病手当の収入しかありません。
    年末調整の扶養控除の書き方を教えてほしいです。

    公認会計士 長南会計事務所

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    税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他

    以下の用紙に奥様の情報を記入して、質問者様の会社担当者へご提出ください。ご参考となれば幸いでございます。
    ①「給与所得者の扶養控除等異動申告書」の配偶者欄
    ②「給与所得者の配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書(同一生計配偶者に係る申告書)」の配偶者欄
    ・今年度中の収入額
    ※傷病手当金は非課税のため含みません
    -------------------------------------------------------------------------------
    奥様の収入から判定しますので、記載する内容については正確な金額で申告してください。よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2024/11/22
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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    扶養控除の申告について

    1. 給与収入計算
    奥様の給与収入
    1年間で103万円を超えない場合、および総所得金額が38万円以下であれば、配偶者控除の対象となります。10月まで働いていた間の給与によって判断します。

    2. 扶養控除等申告書の提出
    会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に奥様の情報を記入します。この書類に基づき年末調整で控除が適用されます。

    3. 傷病手当金について
    傷病手当金は所得税は非課税なので、扶養控除や配偶者控除の収入基準には含めません。

    4. 確認事項
    所得の合計が扶養控除の基準内であることを確認します(給与所得以外にもプライベートな投資や他の所得がないか確認してください)。
    申告する際は正確な収入額を記載するため、会社からの源泉徴収票を含め、必要な書類を準備してください。

    • 回答日:2024/11/22
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    傷病手当を受給されたとしても、それは所得税法上「非課税所得」とされているため、扶養控除や配偶者控除の判定には影響を与えません。

    • 回答日:2024/11/22
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