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配偶者控除について

    夫(サラリーマン)が年末調整の対応しています。妻が個人事業主で青色申告しています。
    そこで配偶者控除についてなのですが売上ー経費=所得なのは理解しています。仮に基礎控除が48万だとして所得がいくらまでなら配偶者控除の枠に入れますか?
    所得が100万だとしたら
    所得100万ー基礎控除48万=52万で38万を越えるので配偶者控除の枠には入れない、という考え方で合ってますか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    売上-経費=所得ですが、青色申告特別控除後が事業所得です。
    事業所得の他の所得がないのであれば、
    所得100万ー基礎控除48万=52万で38万を越えるので配偶者控除の枠には入れない
    という事になりますが、133万以下であれば配偶者特別控除を受けられます。

    • 回答日:2024/11/25
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございました。
      所得から基礎控除額の48万を引いた額が38万を越えなければ配偶者控除の枠に入れるということですよね。

      所得が48万を越えたらなのか上記の内容なのか理解できていませんでした。助かりました。

      投稿日:2024/11/25

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    ■配偶者控除の所得要件について

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    配偶者控除を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下である必要があります。

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    ご質問のケースでは、所得が100万円の場合、基礎控除48万円を差し引くと52万円となりますので、配偶者控除の要件を満たさないことになります。

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    この考え方で正しいです。

    • 回答日:2025/02/19
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