配偶者控除について
夫(サラリーマン)が年末調整の対応しています。妻が個人事業主で青色申告しています。
そこで配偶者控除についてなのですが売上ー経費=所得なのは理解しています。仮に基礎控除が48万だとして所得がいくらまでなら配偶者控除の枠に入れますか?
所得が100万だとしたら
所得100万ー基礎控除48万=52万で38万を越えるので配偶者控除の枠には入れない、という考え方で合ってますか?
売上-経費=所得ですが、青色申告特別控除後が事業所得です。
事業所得の他の所得がないのであれば、
所得100万ー基礎控除48万=52万で38万を越えるので配偶者控除の枠には入れない
という事になりますが、133万以下であれば配偶者特別控除を受けられます。
- 回答日:2024/11/25
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回答ありがとうございました。
所得から基礎控除額の48万を引いた額が38万を越えなければ配偶者控除の枠に入れるということですよね。所得が48万を越えたらなのか上記の内容なのか理解できていませんでした。助かりました。
投稿日:2024/11/25
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■配偶者控除の所得要件について
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配偶者控除を受けるためには、配偶者の合計所得金額が48万円以下である必要があります。
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ご質問のケースでは、所得が100万円の場合、基礎控除48万円を差し引くと52万円となりますので、配偶者控除の要件を満たさないことになります。
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この考え方で正しいです。
- 回答日:2025/02/19
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