1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 配偶者控除について

配偶者控除について

    夫(サラリーマン)が年末調整の対応しています。妻が個人事業主で青色申告しています。
    そこで配偶者控除についてなのですが売上ー経費=所得なのは理解しています。仮に基礎控除が48万だとして所得がいくらまでなら配偶者控除の枠に入れますか?
    所得が100万だとしたら
    所得100万ー基礎控除48万=52万で38万を越えるので配偶者控除の枠には入れない、という考え方で合ってますか?

    山本尚子税理士事務所

    山本尚子税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 千葉県

    税理士(登録番号: 138721)

    売上-経費=所得ですが、青色申告特別控除後が事業所得です。
    事業所得の他の所得がないのであれば、
    所得100万ー基礎控除48万=52万で38万を越えるので配偶者控除の枠には入れない
    という事になりますが、133万以下であれば配偶者特別控除を受けられます。

    • 回答日:2024/11/25
    • この回答が役にたった:1
    • 回答ありがとうございました。
      所得から基礎控除額の48万を引いた額が38万を越えなければ配偶者控除の枠に入れるということですよね。

      所得が48万を越えたらなのか上記の内容なのか理解できていませんでした。助かりました。

      投稿日:2024/11/25

    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee