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保険料控除証明書について

    個人事業主でトリミングサロンを経営しており、別の職場でパートもしています。
    パートをしている職場で年末調整をするとき保険料控除証明書は提出可能でしょうか??
    確定申告で出さないとダメでしょうか?もしくはどちらともでしょうか?

    土橋公認会計士税理士事務所

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    年末調整の対象になる方なのであれば保険料控除証明書の提出は可能と考えます。
    この点はまずはお勤め先に確認した方が良いかと思います。

    年末調整で保険料控除証明書を織り込んであればお勤め先から発行される源泉徴収票のみで確定申告時に保険料控除を受けることができます。

    年末調整の対象にならない方なのであれば保険料控除証明書の情報を確定申告書に記入して保険料控除を受ける必要があります。

    申告書を紙で提出するのであれば保険料控除証明書を添付して提出する必要があり、電子申告するのであれば必用情報を入力すれば証明書の提出は不用です。

    ご参考になれば幸いです。

    • 回答日:2024/11/26
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    【国税庁㏋:確定申告が必要な方】
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2023/01/1_06.htm
    こちらのリンクをご参照ください。

    • 回答日:2024/11/26
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    【国税庁HP:年末調整の対象となる人】
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2665.htm
    こちらのリンクをご参照ください。

    • 回答日:2024/11/26
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    パート先の雇用主へ【令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】を提出をしておりますでしょうか?端的に言えば、この書類を提出している先が本業となり年末調整の対象となります。(パート先に保険料控除証明書を提出)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/2024bun_01.pdf

    推測ですが、ご質問者様は個人事業(トリミングサロン)が本業で、パート先が副業ではないでしょうか?パートが副業の場合【令和6年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書】の提出が出来ず、年末調整の対象とならない人に区分されます(保険料控除証明書の提出は不要)

    事業所得(本業)と給与所得(副業)とを合算し、確定申告書において保険料控除の適用を受け所得税を計算・納付する必要がありますので、どうぞご留意ください。

    • 回答日:2024/11/26
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