掛け持ち従業員の年末調整について
当社の従業員で、他社と掛け持ちをしている人がいます。
この場合、当社で年末調整して、本人が他社の源泉徴収をもって確定申告するのか、そもそも本人が確定申告をするので、当社では年末調整をする必要がありませんか?
よろしくお願いします。
『他社と掛け持ちをしている人』にとって御社がメインであれば「扶養控除等申告書」が提出されて甲欄で源泉所得税を計算しているはずですので、【当社で年末調整して、本人が他社の源泉徴収をもって確定申告する】ということになります。
(逆に御社がメインではない場合は乙欄で源泉所得税を計算しているはずです。その場合は年末調整せず、源泉徴収票を発行するのみです。)
- 回答日:2024/11/27
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ご返信、ありがとうございます。
該当の従業員は、R6.4に入社しました。R6.1-3は他社で勤務しておりましたが、既に退職済みです。
4月入社なので、当社には扶養控除等申告書を提出しておりません。R6.4以降、主の職場はこちらです。
この場合、どうすればよろしいでしょうか?
よろしくお願いします。投稿日:2024/11/27
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「前職あり」の方の年末調整を当社で行うということは、前職の収入を踏まえて、年末調整をするということで、本人が改めて翌年確定申告をする必要がないということですか?
⇒その通りです。
- 回答日:2024/11/27
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ご返信ありがとうございます。
非常に参考になりました。
従業員に、年末調整してもらい確定申告は不要と伝えました。投稿日:2024/11/27
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以下、ご参照下さい。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2674.htm
- 回答日:2024/11/27
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同時期に二か所勤務なのではなく、他社を退職後に御社に就職、という事ですと、話は少し変わりまして「前職あり」という扱いになります。
本来、扶養控除等申告書はその年に初めて給与支払をする前日に提出する、というルールになっています。つまり他社でR5年の年末に出していたとしても、御社では受け取っていないので、出してもらってください。
そして御社での年末調整は、「前職あり」の方の年末調整となります。
前職の源泉徴収票を貰って、併せて年末調整することになります。
- 回答日:2024/11/27
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ありがとうございます。
「前職あり」の方の年末調整を当社で行うということは、前職の収入を踏まえて、年末調整をするということで、本人が改めて翌年確定申告をする必要がないということですか?
よろしくお願いします。投稿日:2024/11/27
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