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年末調整、確定申告について

    今大学生3年生です。
    私は今年度(短期間含)にアルバイトを3つしていて、副業でメールレディをしています。今は1つのアルバイトとメールレディをしています。

    今、合計した給料が扶養の103万円を超えています。(現在110万です)メールレディの方は15万円程の給料です。することがあれば教えていただきたいです。

    勤労控除〜を申請しようと思ってたのですがネット上で、副業などの雑所得は収入が10万超えると申請できないというような記事を見ました。

    そして、親の税金のかかる金額についても教えて頂きたいです。手取りで700万ほどです。

    全く無知なので教えて頂けると嬉しいです。宜しくお願いします。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    3. ご両親の税金への影響について

    扶養控除の適用を受けるためには、扶養親族の年間合計所得金額が48万円以下である必要があります。給与収入のみの場合、給与所得控除65万円を差し引いた後の金額が48万円以下、すなわち給与収入が103万円以下であれば扶養親族として認められます。しかし、現在の収入が110万円であるため、給与所得控除後の所得は45万円となり、48万円以下の条件を満たします。ただし、メールレディの収入15万円が雑所得として加算されると、合計所得は60万円となり、扶養控除の条件を超えてしまいます。そのため、ご両親はあなたを扶養親族として申告することができず、結果としてご両親の所得税や住民税が増加する可能性があります。

    • 回答日:2024/11/30
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    2. 勤労学生控除について

    勤労学生控除は、学生が一定の条件を満たす場合に27万円の所得控除を受けられる制度です。しかし、適用条件として「給与所得以外の所得が10万円以下であること」があります。メールレディの収入が15万円であるため、この条件を超えており、勤労学生控除を受けることはできません。

    • 回答日:2024/11/30
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    1. 年末調整と確定申告について

    アルバイトを複数掛け持ちしている場合、主たる勤務先(メインのアルバイト先)でのみ年末調整が行われます。副業先やその他の収入については年末調整の対象外となるため、確定申告が必要となります。特に、メールレディの収入は雑所得に該当し、年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。ただし、20万円以下であっても住民税の申告が必要となる場合があります。

    • 回答日:2024/11/30
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