現金での賃金払い 記録義務
こんにちは、アルバイトをしている学生です。
先日、アルバイトで臨時で仕事があったのですが、その分の給料が振り込まれていませんでした。問い合わせてみると、臨時の分だけ、現金で払う予定だったと言われました。
この場合、現金手渡しなので、もらったもらわないという不要なやり取りが発生するかも、と思ったのですが、書類に書き起こす義務はないのでしょうか。
労働基準法第24条では、賃金支払いの5原則として「通貨払いの原則」「直接払いの原則」「全額払いの原則」「毎月1回以上払いの原則」「一定期日払いの原則」が定められています。
このうち、「通貨払いの原則」により、賃金は原則として現金で支払われることが求められています。ただし、労働者の同意を得て、銀行振込などの方法で支払うことも可能です。
現金で賃金を受け取る場合、受け取った・受け取っていないといったトラブルを防ぐため、会社は賃金台帳を作成し、労働者に対して給与明細書を交付することが義務付けられています。これにより、支払いの事実を明確に記録し、労使双方で確認できるようになっています。
したがって、現金手渡しで賃金を受け取る場合でも、会社は適切な記録を作成し、労働者に明細を交付する義務があります。これにより、受け取った・受け取っていないという不要なやり取りを防ぐことができます。
- 回答日:2024/12/02
- この回答が役にたった:0
- この回答が役にたった