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住民税について

    正社員として働きながらアルバイトで副業する際に、正社員側の毎月の給与明細が、副業前の給与明細の住民税の数字は変わりますでしょうか?

    あくまで年末調整が終わったあとに住民税が異なることが会社側に発覚する流れでしょうか?

    税理士法人Aoi Plus/株式会社Aoi Plus

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149442), 公認会計士(登録番号: 42266)

    その認識で大丈夫でございます。

    • 回答日:2024/12/02
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    ご質問いただきありがとうございます。

    住民税の金額の決定方法として、2024年1月~2024年12月の所得に応じて、住民税が確定いたします。
    その金額をもとに、以下の期間の給与より住民税が変更します。
    住民税が変わるタイミングといたしましては、
    20025年の6月からでございます。

    会社側にも5月くらいまでには住民税の通知書が届きます。
    この際に通知書に記載される金額としては
    給与所得分住民+副業所得の分の住民税の金額でございます。

    また、副業をされているのであれば、確定申告が必要です。
    確定申告で、副業分だけご自身での納付にすることができます。

    • 回答日:2024/12/02
    • この回答が役にたった:0
    • そうなりますと、
      例えば12月に副業したとしても、12月や1月の正社員側の給与明細には住民税の金額が増えたりした明細表にならない認識ですか?

      投稿日:2024/12/02

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