1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 昨年個人事業主となり、現状給与所得、事業所得の両方があります。その上で、夫の年末調整書類に関して質問となります。

昨年個人事業主となり、現状給与所得、事業所得の両方があります。その上で、夫の年末調整書類に関して質問となります。

    昨年令和3年に事業を開始し、パートから個人事業主へと業態が変わりました。現在夫の扶養にはいっております。

    夫の年末調整書類の扶養者欄に関しての質問となります。
    給与所得は69291円。
    事業としての売上高は952020円です。参考として、仕入高(材料費)103024円、期末棚卸資産(材料費)59866円。その他経費総額243668円。
    年末調整書類には確定申告前ですので、事業所得欄には見込み額を記載するかと存じますが、その場合、売上高総利益から経費総額を差し引いた額(営業利益)665794円を記載すればよろしいでしょうか?

    税務署に回答を求めましたが、扶養者控除額に達していないから厳密に記載しなくてもよいような回答で、詳しくはご返答いただけず、こちらにメールいたしました。お力をお貸しいただけますと幸いでございます。よろしくお願いいたします。

    夫の年末調整書類の扶養控除欄に記載する「所得見積額」は、給与所得と事業所得を合算した「所得金額」の見込み額を記載するのが原則です。給与所得は69,291円。事業所得は、売上高952,020円から仕入調整後の原価(103,024円-59,866円=43,158円)と経費243,668円を差し引いた665,194円となります。よって、合計所得見積額は734,485円(69,291円+665,194円)です。扶養控除の対象となるか否かは、所得が48万円以下かで判断されますが、今回は超えているため、扶養対象外となる可能性が高いです。税務署が言う通り、対象外であれば厳密な金額記載は必須ではないものの、正確を期すなら上記金額を記載するのが望ましいです。

    • 回答日:2025/07/08
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee