メルカリ収入があっても配偶者特別控除を受けたり扶養に入ることは可能か?
旦那のバイト収入が配偶者特別控除の範囲内でしたので、これまで私の職場の年末調整で用紙を提出してました。
今回の年末調整で『今年度は103万以下だった為、旦那を扶養にいれる事になる』と言われたのですが、旦那はバイト先で厚生年金、健康保険、住民税が引かれてます。
私の職場からは『扶養に入れても今まで通り厚生年金等を支払っている人も居るから、旦那側の支払いが何か変わる訳ではない』と言われました。
では今回扶養に入れる意味はあるのか?と、謎なのですが、103万以下だと必然的に扶養に入れなくてはいけないのでしょうか?
加えて、旦那はバイト以外でフリマサイトでの収益があります。
仕入れて売るでは無く、不用品を出している様ですが割と稼いでいる様です(金額は私も知りません)
私は不用品の譲渡には税はかからないとの認識でしたが、心配症の旦那は毎年バイト先とは別の収益として確定申告していたそうです。
であれば、これまで私が配偶者特別控除を受けていたのや今回旦那を扶養にいれる事自体アウトになるのでは?!と不安です...
結論から申し上げますと、メルカリなどのフリマサイトで得た収入が「不用品の譲渡」に該当する場合、通常は税金がかからず非課税となります。このため、当然ながら確定申告は不要です。しかし、以下の条件がある場合、その収入が課税対象となり、配偶者特別控除や扶養控除への影響がある可能性があります。
1. 配偶者特別控除の基準収入
配偶者特別控除を受けるためには、配偶者の年間所得が一定の範囲内(201万円以下)である必要があります。不用品の販売が営利目的で行われていない限り、通常は「生活用動産の売却」として非課税となるため所得にはカウントされません。
2. 課税される場合
以下の場合、メルカリ収入が課税対象となる可能性があります。
- 買取価格が30万円を超える特定の価値ある品物を売却した場合(例:貴金属、骨董品など)。
- 営利目的で仕入れて販売した場合。
- 年間で20万円を超える所得がある場合。
3. 扶養控除の適用
旦那様がバイト先で厚生年金や健康保険を支払っているのは、副業という形であり、扶養の収入判定には影響しません。また、103万円というのは所得税上の扶養控除の基準であって、必ずしも扶養に入れなければならないわけではありませんが、所得が基準内に収まっている限り、扶養に入れたほうが税制上のメリットを享受できることがあります。
したがって、旦那様がメルカリの所得を含めた年間所得が配偶者特別控除の範囲内に収まっており、それが営利目的でない限り、配偶者特別控除を利用することは問題ないでしょう。また、不用品売却が課税所得に該当しない限り、扶養に入れることも可能です。
- 回答日:2024/12/09
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ご返信有難う御座います。
私の知識不足に加え説明が分かり辛く申し訳ありません。。旦那のバイト収入(本職)103万ギリギリ以下
メルカリ収入が多分20万以上不用品であろうが中古品を出す事&得た分の税金に不安だったようで古物商や青色?も取ったとの事で..
メルカリ収入の方の確定申告で徴税された事はないそうです。
課税対象②の年間20万にはひっかかってそうですが、旦那がやった確定申告で課税されなかったのであれば、私の職場に出す年末調整には旦那の副収入0で問題無かったのでしょうか?>メルカリの所得を含めた年間所得が配偶者特別控除の範囲内に収まっており、それが営利目的でない限り、配偶者特別控除を利用することは問題ないでしょう。
メルカリ収入がいくらであろうと生活用動産の収入であれば年間所得には含まれない為、配偶者特別控除になっていても問題は無かったという事でしょうか?
投稿日:2024/12/10
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