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扶養内パート年収と副業年収について

    現在扶養内で年収103万以内になるように働いています。年末調整は働いている会社で行いました。
    それとは別にハンドメイド作品をネットショップで販売しておりその利益が18万ほどあります。
    その場合、ハンドメイドの方の売上は20万以下なので確定申告が要らないというのはわかったのですが、扶養についてはどうなりますか?抜けてしまうのでしょうか?年末調整をしたメインの収入が103万以下であれば大丈夫ですか?

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    ③注意点
    副業収入(ハンドメイドの利益)も、所得証明書や住民税計算に含まれるため、住民税の通知が扶養者(配偶者)に送られることがあります。この場合でも、103万円の壁や社会保険の扶養には影響しませんが、収入の状況を配偶者と共有しておくことをおすすめします。

    • 回答日:2025/01/10
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    ②社会保険上の扶養
    社会保険上の扶養は、年収130万円未満(※健康保険の規定による)であることが条件です。メインの収入と副業収入を合計する必要があります。

    メインの収入:103万円
    副業収入:18万円
    合計:121万円

    この場合、社会保険上の扶養には引き続き該当します(130万円未満)。ただし、自治体や保険組合によっては、雑所得が一定金額を超える場合に扶養審査が厳しくなる可能性もあるため、確認が必要です。

    • 回答日:2025/01/10
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    ①税法上の扶養
    所得控除の扶養(103万円の壁)
    年末調整をしたメインの収入が103万円以下であれば、税法上の扶養には引き続き入れます。
    副業収入(ハンドメイド作品の利益)
    ハンドメイド作品の利益が18万円であれば、給与所得とは別に「雑所得」として計算されます。ただし、雑所得も合計して38万円以下であれば課税されません(基礎控除内)。そのため、今回の場合、副業収入を含めても税法上の扶養には問題がありません。

    • 回答日:2025/01/10
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