個人事業者への源泉徴収後の取り扱いについて
1期目のの法人です。
個人事業のライターさんやカメラマンさんに仕事を依頼して報酬を支払いました。
支払いの際に10.21%の源泉徴収を行い源泉徴収した税額分は納付書で国に納付しております。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成して税務署へ提出するのですが、誰にいくら支払ったかなどの情報を記載する欄がないので、
税務署に電話で「誰にいくら支払ったかなどの明細などを税務署に提出しなくていいのか」確認したところ、「納付だけすればどこに支払ったものかなどの申告提出する必要は無い」との説明を受けました。
しかし、税務署では誰にいくらの税金が支払われているか情報が無くて大丈夫なのか疑問があります。
ネットでいろいろ調べたのですが給与の支払いについての説明はあっても、個人事業者への報酬の支払い、源泉徴収後の手続きについて明確な説明などが見つからず、質問させていただきました。
税務署の説明で間違いないか。源泉徴収後の手続きについて私の方は納付書で国に納付した後は税務署などには何もせず、「支払い調書」を作成して個人事業のライターさんにお渡しすればいいだけなのか。教えていただけますと幸いです。
以下の通り、年間の支払い金額が50,000円を超える場合には、税務署に支払調書を提出する必要がございます。
(国税庁HP)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hotei/7431.htm
(4) 弁護士や税理士等に対する報酬、作家や画家に対する原稿料や画料、講演料等については、同一人に対するその年中の支払金額の合計額が50,000円を超えるもの
また、各支払先ごとの金額を記載する支払調書の雛形は以下のリンク先にございます。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/23100038.htm
令和6年分以後の支払調書
【手書用】令和 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(PDF/191KB)
【入力用】令和 年分 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書(PDF/639KB)
- 回答日:2025/01/15
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。やはり、税務署に提出する必要があるのですね。ご丁寧にありがとうございます。
投稿日:2025/01/21
- この回答が役にたった