1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 個人事業(親子、生計は別)交代。給与所得分の源泉徴収、個人事業主としての確定申告について

個人事業(親子、生計は別)交代。給与所得分の源泉徴収、個人事業主としての確定申告について

    個人事業(親子、生計は別)で9月から交代しました。8月分までの給与所得分の源泉徴収、9月からの個人事業主としての確定申告の際、控除分の処理方法について

    個人事業(白色申告、給与所得者として):~2024.8月末
    代交代(個人事業主として):2024.9月~
     開業届:2024/9/2
     白色申告

    ●申告の方法
    子(新事業主)である自分の申告について
    ・1~8月分の源泉徴収簿
    ・9~12月分の確定申告
    どのように何を申告すればよいのかわかりません(社会保険料、扶養控除等と計算方法)

    親(年金受給、今後は手伝い程度で月5万程度の給与予定)
    ・1~8月分の確定申告
    ・9~12月分の源泉徴収(必要ないでしょうか)

    以上、どうぞよろしくお願い致します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    4. 申告準備まとめ
    子(新事業主):
    源泉徴収票(1~8月)を受け取る。
    開業届提出済みであれば収支内訳書を作成。
    社会保険料や控除証明書を揃える。
    給与所得+事業所得の確定申告を行う。
    親:
    事業所得(1~8月分)を申告。
    9~12月分の給与所得を確認。
    必要なら、給与所得も含めた確定申告を行う。

    • 回答日:2025/01/21
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    3. 社会保険料・扶養控除の考え方
    子の社会保険料:
    給与所得者時代に天引きされた分(1~8月)と、個人事業主として支払った分(9~12月)をすべて計上します。
    親の扶養控除:
    親の所得(事業所得+給与所得)が年間48万円以下であれば、扶養控除の対象になります。
    所得金額が扶養控除の上限を超える場合、扶養控除は適用されません。

    • 回答日:2025/01/21
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    2. 親の申告方法
    親の収入状況に応じて以下の手続きが必要です。

    2-1. 1月~8月分(個人事業主として)
    必要書類:

    個人事業主としての収支内訳書
    必要経費や社会保険料の証明書
    医療費控除など、他の控除証明書
    申告内容:

    1~8月の事業所得を申告。
    所得控除を計算し、必要に応じて税額を納付。
    2-2. 9月~12月分(給与所得者として)
    給与所得の申告が必要か:

    手伝い程度で月5万円程度の給与を受け取る場合、給与支払者(子)が源泉徴収する必要があります。ただし、以下の場合は源泉徴収が不要です:
    年間給与が103万円以下。
    勤務実態が雑所得相当と判断される場合(短期・不定期の場合)。
    親の確定申告が必要な場合:

    1~8月分の事業所得と9~12月分の給与所得を合算して申告。

    • 回答日:2025/01/21
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

    1. 子(新事業主)の申告方法
    2024年の状況に応じて以下の手続きが必要です。

    1-1. 1月~8月分(給与所得者として)
    給与所得分は、勤務先から発行される「源泉徴収票」を基に申告します。

    必要書類:

    源泉徴収票(1月~8月の給与所得分)
    社会保険料の支払い証明書(給与から控除されている場合)
    扶養控除等の確認:

    給与所得者として、1~8月まで扶養控除を受けている場合、その控除内容を引き継ぐ形で確定申告を行います。
    1-2. 9月~12月分(個人事業主として)
    9月以降は個人事業主として事業収入を計上し、必要経費や控除を計算します。

    必要書類:

    開業届の控え
    収支内訳書(事業所得の収入・経費の詳細)
    社会保険料や経費の証明書類(医療費、事業経費など)
    控除のポイント:

    扶養控除は継続可能(扶養親族がいる場合)。
    社会保険料控除は、1~12月分の支払い額を合算して申告。
    確定申告時の流れ:

    1~8月分の給与所得と9~12月分の事業所得をそれぞれ申告。
    所得控除(扶養控除、社会保険料控除、基礎控除など)を合算。
    所得税を計算し、申告・納付を行う。

    • 回答日:2025/01/21
    • この回答が役にたった:0
    • この回答が役にたった

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee