個人事業(親子、生計は別)交代。給与所得分の源泉徴収、個人事業主としての確定申告について
個人事業(親子、生計は別)で9月から交代しました。8月分までの給与所得分の源泉徴収、9月からの個人事業主としての確定申告の際、控除分の処理方法について
個人事業(白色申告、給与所得者として):~2024.8月末
代交代(個人事業主として):2024.9月~
開業届:2024/9/2
白色申告
●申告の方法
子(新事業主)である自分の申告について
・1~8月分の源泉徴収簿
・9~12月分の確定申告
どのように何を申告すればよいのかわかりません(社会保険料、扶養控除等と計算方法)
親(年金受給、今後は手伝い程度で月5万程度の給与予定)
・1~8月分の確定申告
・9~12月分の源泉徴収(必要ないでしょうか)
以上、どうぞよろしくお願い致します。
丁寧・安心・誠実がモットー、全国対応の【ふじみよし会計事務所】が、心をこめてご回答いたします。初回30分無料相談は050-1722-9518までお電話ください。
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■子(新事業主)である自分の申告について
・1~8月分は給与所得者として源泉徴収票を基に申告します。
・9~12月分は個人事業主として白色申告を行います。必要に応じて社会保険料控除や扶養控除を適用できます。
■親の申告について
・1~8月分は年金受給者としての所得と給与所得を合算して確定申告します。
・9~12月分については、給与が年間103万円以下であれば、源泉徴収は不要です。
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以上の内容で、申告の際は注意して処理を行ってください。
- 回答日:2025/02/15
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4. 申告準備まとめ
子(新事業主):
源泉徴収票(1~8月)を受け取る。
開業届提出済みであれば収支内訳書を作成。
社会保険料や控除証明書を揃える。
給与所得+事業所得の確定申告を行う。
親:
事業所得(1~8月分)を申告。
9~12月分の給与所得を確認。
必要なら、給与所得も含めた確定申告を行う。
- 回答日:2025/01/21
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3. 社会保険料・扶養控除の考え方
子の社会保険料:
給与所得者時代に天引きされた分(1~8月)と、個人事業主として支払った分(9~12月)をすべて計上します。
親の扶養控除:
親の所得(事業所得+給与所得)が年間48万円以下であれば、扶養控除の対象になります。
所得金額が扶養控除の上限を超える場合、扶養控除は適用されません。
- 回答日:2025/01/21
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2. 親の申告方法
親の収入状況に応じて以下の手続きが必要です。
2-1. 1月~8月分(個人事業主として)
必要書類:
個人事業主としての収支内訳書
必要経費や社会保険料の証明書
医療費控除など、他の控除証明書
申告内容:
1~8月の事業所得を申告。
所得控除を計算し、必要に応じて税額を納付。
2-2. 9月~12月分(給与所得者として)
給与所得の申告が必要か:
手伝い程度で月5万円程度の給与を受け取る場合、給与支払者(子)が源泉徴収する必要があります。ただし、以下の場合は源泉徴収が不要です:
年間給与が103万円以下。
勤務実態が雑所得相当と判断される場合(短期・不定期の場合)。
親の確定申告が必要な場合:
1~8月分の事業所得と9~12月分の給与所得を合算して申告。
- 回答日:2025/01/21
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1. 子(新事業主)の申告方法
2024年の状況に応じて以下の手続きが必要です。
1-1. 1月~8月分(給与所得者として)
給与所得分は、勤務先から発行される「源泉徴収票」を基に申告します。
必要書類:
源泉徴収票(1月~8月の給与所得分)
社会保険料の支払い証明書(給与から控除されている場合)
扶養控除等の確認:
給与所得者として、1~8月まで扶養控除を受けている場合、その控除内容を引き継ぐ形で確定申告を行います。
1-2. 9月~12月分(個人事業主として)
9月以降は個人事業主として事業収入を計上し、必要経費や控除を計算します。
必要書類:
開業届の控え
収支内訳書(事業所得の収入・経費の詳細)
社会保険料や経費の証明書類(医療費、事業経費など)
控除のポイント:
扶養控除は継続可能(扶養親族がいる場合)。
社会保険料控除は、1~12月分の支払い額を合算して申告。
確定申告時の流れ:
1~8月分の給与所得と9~12月分の事業所得をそれぞれ申告。
所得控除(扶養控除、社会保険料控除、基礎控除など)を合算。
所得税を計算し、申告・納付を行う。
- 回答日:2025/01/21
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迅速なご回答ありがとうございます。
以下2点について教えていただけると幸いです。●親が子の令和6年1~8月の源泉徴収票を作成(徴収簿で控除額を計算)する際、下記の控除分の計算はどのようにすれば良いでしょうか。
・扶養控除:いったん全額で計算 or 月割りで計算
・社会保険料:
・生命保険:8月までの支払い分
・地震保険:全額 or 月割り●所得税徴収高計算書の特例を受けており半年ごと納付手続きをしています。
前年は、前年の年末調整の還付金が源泉徴収される所得税の金額よりも多かったため、源泉所得税の納付額は0円でした。
令和6年1~6月分も未還付分と相殺にて納付額は0円でした。令和6年7.8月分の税は年末調整をしていないため一旦納めることになるのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2025/01/22
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