年末調整 法人経営と個人事業を両方している場合の控除の方法について
法人経営と個人事業をしております。
年末調整で役員報酬からは基礎控除や生命保険控除、配偶者控除をしないで、個人事業の確定申告でそれらを控除しても問題ないでしょうか。
役員報酬では給与所得控除と社会保険料のみ適用します。
可能です。年末調整では給与所得控除と社会保険料控除のみ適用し、基礎控除や生命保険料控除、配偶者控除などを適用しない形で処理できます。これらの控除は最終的に確定申告で個人事業の所得と合算して適用できます。ただし、役員報酬の源泉徴収票には適用した控除を正確に反映させ、確定申告時に重複適用がないよう注意してください。また、法人と個人事業の所得合計によって適用できる控除額が変わる可能性があるため、慎重に計算することが重要です。
- 回答日:2025/01/29
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問題ありません。
理由
1.所得控除は確定申告でまとめて適用可能
- 役員報酬(給与所得)と個人事業(事業所得)は確定申告で合算するため、最終的な課税所得に対して控除を適用できます。
- 基礎控除・生命保険料控除・配偶者控除などは、確定申告で一括して適用可能です。
2.年末調整はあくまで給与所得のみの精算
- 法人の年末調整では、会社が把握できる控除(社会保険料控除など)のみ適用し、基礎控除などは確定申告で適用するのが適切です。
- 特に、個人事業の所得がある場合は、年末調整ではなく確定申告でまとめて処理するのが一般的です。
3.住民税や所得税にも影響
- 住民税の特別徴収では、年末調整の情報が反映されるため、確定申告後に修正されることがあります。
- 所得税の計算も、確定申告で総合課税となるため、最も税額が適正になる方法を選べるというメリットがあります。
結論
役員報酬の年末調整では、給与所得控除と社会保険料控除のみ適用し、基礎控除・生命保険料控除・配偶者控除などは個人事業の確定申告で適用する方法で問題ありません。
- 回答日:2025/01/29
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