確定申告について
確定申告について質問です。
2024年12月末に請求書を提出、振込は2025年1月に入金されました。
本来ならば令和6年度分の収入として書かなければいけないと思うのですが、その取引会社の令和6年度分支払通知書(1年間の総額)にその分は計算されていませんでした。
恐らくその会社の年度締めが12月末ではなく11月末だからかもしれません。
自分としてはこの分を令和7年度分にしたいと思っております。
こういった処理の仕方はやっても大丈夫でしょうか?
よろしくお願いいたします。
原則的な考え方ですが、
所得税の収入計上時期は、原則として「収入すべき権利が確定した日」とされています。これは、一般的には「役務の提供を完了した日」や「商品の引渡しを完了した日」など、請求書を発行した日ではなく、実際に収入を得る権利が確定した日を指します。
ご質問のケースでは、2024年12月末に請求書を提出し、役務の提供が完了しているため、原則として2024年(令和6年)分の収入として計上する必要があります。
ご質問のケースの検討
ご質問では、取引先の支払通知書に当該金額が含まれていないため、2025年(令和7年)分の収入にしたいというご希望をお持ちのようですが、これは税務上認められません。
取引先の会計処理と、個人の所得税の確定申告における収入計上時期は、必ずしも一致する必要はありません。取引先の支払通知書はあくまで参考資料であり、個人の所得税の確定申告においては、ご自身の収入計上時期を正しく判断する必要があります。
具体的な対応としましては、
1. 令和6年分の収入として計上
2024年12月末に役務の提供が完了しているため、当該金額は令和6年分の収入として計上する必要があります。
取引先の支払通知書に当該金額が含まれていない場合は、ご自身で収入金額を把握し、確定申告書に正しく記載する必要があります。
収入金額を証明する書類として、請求書の控えや入金記録などを保管しておきましょう。
2. 取引先への確認
取引先の支払通知書に当該金額が含まれていない理由を確認しましょう。
取引先の会計処理の都合で、支払通知書に記載されていないだけで、実際には2024年分の支払いとして処理されている可能性もあるかもしれません。
もし、取引先が2025年分の支払いとして処理している場合は、その旨を伝え、2024年分の支払いとして処理してもらうよう依頼することも検討しましょう。
注意点としましては、
意図的な所得の繰り延べは認められないです。
ご質問のように、意図的に収入計上時期をずらすことは、税法上認められません。
税務調査で指摘される可能性もありますので、正しい会計処理を行うようにしましょう。
継続的な処理
一度、収入計上時期を決定したら、継続して同じ処理を行う必要があります。
毎年、収入計上時期を変えることは、税務上認められません。
- 回答日:2025/02/03
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