年末調整後の従業員への還付金について
現在顧問税理士が居ない状態なので、社内で給与所得の源泉徴収票作成をしましたが、
その中で従業員への還付金の金額について不明な点があるので教えてほしいです。
源泉徴収税額:0円、源泉徴収時所得税減税控除額:65,700円、控除外額:24,300円
となった従業員がいるのですが、この場合、年間源泉所得税全額を還付するということでしょうか。
また、控除外額についてはどうしたらよいのでしょうか。
ネットで調べると、自治体より本人へ手続きの書面が届く、と書いてありました。
この場合、税務署への給与報告や源泉徴収票の提出を行う他に、会社として行う手続きはあるのでしょうか。
以上、宜しくお願い致します。
■ 源泉徴収票と還付金について
・源泉徴収税額が0円で、源泉徴収時所得税減税控除額が65,700円、控除外額が24,300円の場合、通常は年間源泉所得税の還付手続きが行われます。
・控除外額については、通常の所得税計算には含まれませんが、別途確認が必要です。
・税務署への給与報告や源泉徴収票の提出は必要です。他に特定の手続きが必要かどうかは、具体的な状況により異なります。
・自治体からの書面については、従業員が確認することが一般的です。
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以上です。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/06/11
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(4月決算残り2枠、5月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る源泉徴収税額が0円となっているのでしたら年内に預かった全額を還付することになります。
控除外額は令和6年に給付されている場合などこれから実際に給付される金額と一致しない場合があると思いますが、法人では給与支払報告書の提出以外必要ないと思います。ただ、詳細は決まっていないようです。
- 回答日:2025/03/28
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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