青色申告専従者給料について
昨年の1月から青色申告専従者として家族に給料を支払っている個人事業主です。給料が毎月4万円ぐらいの少額で所得税も発生しない金額だったことと、知識不足のため給料支払い事務所開設届出書を提出しなければいけないことを知りませんでした。これから提出するつもりですがその場合、家族に支払った給料は令和3年分の確定申告に経費として申告できるのでしょうか?
また開業当時、家族は専従者ではなかったので個人事業の開業届出書の給料支払いの状況の欄は無記入になっています。新たに提出し直す必要はあるのでしょうか?
それから、所得税納期の特例届出書もこれから提出する予定です。
実際に給料を支払ったのは昨年の1月からですが納期の特例届け出書には過去6か月間に支払った給料の金額しか書く場所がありませんでした。遡って過去6か月間に支払った金額を書けば良いのでしょうか?
青色申告専従者給与を経費として認められるには、「青色事業専従者給与に関する届出書」を事前に税務署へ提出していることが必要です。令和3年分の確定申告で経費計上するには、原則として令和3年3月15日までにその届出書を提出している必要があり、今回のように後から提出した場合は、令和3年分については経費算入できません。今後の分については、届出後の支給分から経費とすることが可能です。また、個人事業の開業届出書の「給与支払いの状況」欄については、内容に変更があれば修正届の提出が望ましいですが、必須ではありません。所得税の納期の特例届出書には、直近6か月の支給額を記入すればよく、それ以前の分は記載不要です。今後は適切な届出と記帳を行い、要件を満たしたうえで専従者給与を経費として計上してください。
- 回答日:2025/07/23
- この回答が役にたった:0