学生 130万をこえて稼ぐ場合
現在大学生でアルバイトの掛け持ちをしています。
家族は片親で年収700万程度と聞いています。
今年に130万をこえて稼ぐ予定ですが、扶養から外れることによる親の税金の増加も踏まえて、何万程度稼げば手取りがプラスになるでしょうか。
また、国民年金で現在学生納付特例を利用していますが、何万からこの制度の利用が不可能になりますか。ただし、利用不可能になる場合でも前述の手取りの計算に含む必要はありません。
■ 扶養から外れる場合の手取り計算
・扶養控除が適用されないと親の所得税と住民税が増加します。
・親の所得税額の増加は扶養控除が38万円の場合、税率により異なります。
・あなた自身が稼ぐ金額が130万円を超えると、所得税と住民税が発生します。
・所得税は基礎控除48万円を考慮し、超えた分に税率5%がかかります。
・住民税は100万円を超えると発生し、10%の税率がかかります。
・130万円を超えて稼ぐ場合、親の税負担増加とあなた自身の税負担を考慮し、手取りがプラスになる稼ぎ額は税率により異なります。
■ 国民年金の学生納付特例
・所得が118万円を超えると、学生納付特例の対象外になります。
- 回答日:2025/08/07
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回答した税理士
💡法人決算申告の単発依頼は15万円~(5月決算残り2枠、6月決算残り3枠)💡法人顧問2万円~、個人顧問1万円~ 埼玉県ふじみ野市の会計事務所
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る国民年金の学生納付特例については以下に回答があります。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150514.html
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が128万円以下の場合です。令和7年で給与収入のみの場合は、128万円+65万円 = 193万円以下の給与収入になります。
- 回答日:2025/06/04
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130万円を超えると親の扶養から外れるため、親の税負担が増加します。目安として、質問者様の年収が145万円程度になれば、税引後の手取りが扶養内の130万円時より増加に転じる可能性があります。
- 回答日:2025/06/03
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