アルバイトの扶養について
18歳大学生のアルバイトです。
4月からアルバイトを始めたのですが、4.5月は6万円ほど、6月は10万円、7月は10万円収入があります。
もし8.9月でどちらも20万円を超えてしまうと、社会保険の加入を強制されたり扶養から外れたりしますか?
3か月平均で月額108,333円を超えても、あなたが大学生であれば、通常は社会保険(健康保険・厚生年金)の加入義務はありません。これは「学生アルバイト特例」によるもので、特定適用事業所(従業員101人以上)であっても、要件を満たしても学生は適用除外となるためです。ただし、夜間・通信・定時制などで「昼間学生」に該当しない場合は除外対象から外れ、加入義務が生じる場合があります。また、会社側が誤って加入手続きを進めることもあるため、勤務先の人事・労務担当に「学生であるため社会保険加入は不要か」を確認すると安心です。一方、親の健康保険上の扶養は、年間見込み収入が130万円以上になる場合に外れる可能性があります。短期的に高収入でも、年間見込みで基準を超えなければ通常は扶養継続可能です。
- 回答日:2025/08/09
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18歳の大学生アルバイトで、8月・9月にそれぞれ月20万円以上の収入があっても、年間収入が130万円未満であれば、原則として社会保険の扶養から外れることはありません。また、税法上の扶養(親の扶養控除)については、年間収入が103万円を超えると控除対象から外れますが、「勤労学生控除」の適用により、自身の所得税負担は軽減されます。ご質問の4〜7月の合計収入が約32万円で、8・9月が40万円でも合計72万円であり、130万円を大きく下回るため、現時点では扶養から外れる可能性は低いと考えられます。ただし、今後も継続的に高収入が続く場合には注意が必要です。
- 回答日:2025/07/18
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回答ありがとうございます。
3カ月平均で108333円を超えてしまいますが、社会保険の方は大丈夫ですか?投稿日:2025/07/19