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特定親族特別控除の対象とその金額について

    現在大学2年生の19歳(2006年の早生まれ)でアルバイトを2つ掛け持ちしています。19歳以上23歳未満の子がバイトで稼いでも給与年収150万円までなら親は特定親族特別控除を受けられると聞きました。しかし記事によっては早生まれは対象外と記載されていたり、金額も違っていたりと混乱しています。
    早生まれの私でも130万円までは住民税負担なし、150万円までは親の扶養を出ずにいられるのでしょうか?

    >
    早生まれの私でも130万円までは住民税負担なし、
    >
    親の扶養は外れませんが、あなた自身は所得税・住民税の負担があります。
    (1) 給与年収130万円
     給与所得控除 65万円 → 給与所得 65万円
     基礎控除 50万円(住民税)→ 課税所得 15万円
     ●所得税:課税所得15万円×5%=7,500円(復興税等除く)
     ●住民税:課税所得15万円×10%+均等割5,000円=約2万円


    150万円までは親の扶養を出ずにいられるのでしょうか?

    所得税法上はおっしゃる通り、親の扶養を出ずにいられます。しかし、130万円を超えると、社会保険上の扶養からは外れ、国民健康保険に入る必要が出てくることが想定されます。

    • 回答日:2025/07/23
    • この回答が役にたった:1

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    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

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    1. 特定親族特別控除の対象と金額について
    (1) 特定扶養親族の要件
    特定扶養親族とは、扶養親族のうち、その年12月31日現在の年齢が19歳以上23歳未満の方を指します。
    ご質問者様は2006年生まれで現在大学2年生とのことですので、2025年12月31日時点でも19歳以上23歳未満に該当します。したがって、早生まれであっても、年齢要件は満たしています。
    (2) 控除対象となる扶養親族の所得要件
    控除対象となる扶養親族は、合計所得金額が48万円以下である必要があります。
    アルバイトの給与所得のみの場合、給与所得控除55万円を差し引いた後の金額が所得となります。
    つまり、給与収入でいえば、103万円以下であれば、合計所得金額が48万円以下となり、親御さんは扶養控除(特定扶養親族)を受けることができます。
    * 給与収入103万円 - 給与所得控除55万円 = 給与所得48万円
    (3) 特定扶養親族の控除額
    特定扶養親族の控除額は、所得税で63万円、住民税で45万円です。
    2. ご自身の年収と扶養について
    「150万円までは親の扶養を出ずにいられる」という情報は、主に勤労学生控除と社会保険の扶養に関するものと推測されます。
    (1) 所得税・住民税における扶養(勤労学生控除)
    ご自身の合計所得金額が48万円を超えて親御さんの税法上の扶養から外れたとしても、ご自身が勤労学生控除の要件を満たせば、ご自身の所得税・住民税が軽減されます。
    勤労学生控除の要件は以下の通りです。
    * 特定の学校の学生であること
    * 合計所得金額が75万円以下であること(給与収入のみの場合、130万円以下)
    * 自己の勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること
    勤労学生控除が適用されると、所得税で27万円、住民税で26万円の所得控除が受けられます。
    これにより、ご自身の給与収入が130万円までであれば、所得税・住民税が課税されない可能性が高くなります。
    * 給与収入130万円 - 給与所得控除55万円 = 給与所得75万円
    * 給与所得75万円 - 勤労学生控除27万円(所得税)= 課税所得48万円
    * 給与所得75万円 - 勤労学生控除26万円(住民税)= 課税所得49万円
    (2) 社会保険における扶養
    社会保険の扶養は、税法上の扶養とは別の基準です。一般的に、アルバイト収入が年間130万円以上になると、ご自身で社会保険に加入する必要が出てくるため、親御さんの社会保険の扶養から外れることになります。ただし、これは会社の規模などによっても異なります。

    • 回答日:2025/07/21
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 100068), 社労士(登録番号: 13210457), 行政書士(登録番号: 16192456), 中小企業診断士(登録番号: 414204), その他

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