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個人事業主が妻の扶養に入る

    相談よろしくお願いします。 
    個人事業主で妻(サラリーマン)の扶養に入ってますが、売上が少ないのでアルバイトもしてます。収入はいくらまでに抑えれば扶養に入ったままでいられますか?  
    よろしくお願いします。

    健康保険と税金の扶養では基準が異なります。まず「健康保険の扶養(被扶養者)」については、年収130万円未満(※60歳以上または障害者は180万円未満)で、かつ妻の収入の半分未満であれば、扶養に入ることが可能です(ただし、アルバイト収入や事業所得の合計で判定されます)。次に「税法上の扶養控除」については、年間所得が48万円以下(給与収入のみなら年収103万円以下)であれば妻の扶養に入れます。ただし、個人事業の「所得」(=売上-経費)が48万円を超えると税法上の扶養から外れます。アルバイトと事業の収入を合計して、扶養条件を上回らないよう注意が必要です。健康保険の扶養は会社の健保組合ごとに基準が異なる場合もあるため、念のため会社の担当者に確認をおすすめします。

    • 回答日:2025/08/04
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    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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